二世帯住宅と税金

住宅というものはさまざまな税金がかかるものですが、二世帯住宅であれば、その税金の額を軽減することができる場合があります。特に、注文住宅として二世帯住宅を新築するのであれば、間取りや設備、土地などに至るまで、建売住宅などとは違い、すべてが本人の希望のとおりにすすめることができますので、節税という部分を考慮したプランニングも可能であるわけです。
注文住宅、建売住宅を問わず、住宅を新築、増築などによって取得したときには不動産取得税がかかりますが、この税金は、基本的には建物の構造や床面積などをこまかに調べた上で課税されます。通常、注文住宅として新築した場合には、いまだその住宅の評価は定まっていませんので、役所の職員が実際に現地まで訪れて、一定の評価基準に照らして判定をするのです。もしも親子が別々に住宅を新築した場合には、当然ながら、単純に考えればふつうの住宅の2倍の税金がかかることになります。しかし、二世帯住宅であれば、バス、トイレ、キッチンを共有するなどしてスペースを省力化したり、下階は親世帯、上階は子供世帯といった具合に建物の構造も単純化されていたりしますので、税金を算定する上での基礎となる評価額はかなり少なくなるはずです。
また、その後の土地や建物の所有者に課せられる固定資産税についても、たとえば敷地となる土地の面積や建物の床面積が少なくてすみますので、それだけ節税につながっているはずです。この場合、土地や建物を世帯ごとに登記するのか、それとも共有名義として登記するのかによって、税額や適用される課税上の特例措置などが異なってくることがありますので、注文住宅の新築前の段階で確認はしておいたほうがよいでしょう。
また、二世帯住宅であっても、将来的には相続税の課税が見込まれるわけですが、小規模宅地の特例として、ふつうに課税される場合とくらべて、土地の評価額が8割減となるような制度もあります。特例はすべての二世帯住宅の土地に適用されるわけではなく、そうした土地のなかでも面積が330平方メートルまでの部分に限って認められるということになっています。
このように、二世帯住宅では税額の算定の根拠となってくる土地の面積や建物の構造の関係で税金がふつうの場合よりも少なくなったり、税制上の特例措置の適用を受けられたりすることがあるため、ことに税金という面については、メリットが大きなものがあるといえるでしょう。